マイナ受付開始について
令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を算定します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
( 医科・歯科 ) |
〇 |
2点 |
2点 |
〇 |
- |
- |
※1 対象は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」
※2 施設基準を満たした保険医療機関を受診した患者に対して、再診を行った場合における評価を行う「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を新設。1月に1回2点の加算を行う。
※2 施設基準を満たした保険医療機関を受診した患者に対して、再診を行った場合における評価を行う「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を新設。1月に1回2点の加算を行う。